公益法人制度改革により、平成20年12月に新制度が施行され、全ての公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに、内閣府もしくは都道府県に移行申請し、移行認定・移行認可を受ける必要があります。移行申請を行わなかった場合、または移行期間終了前に申請をしても認定・認可が得られなかった場合には解散となります。
新しい公益法人制度がスタートし、当法人会では、公益社団法人に向けて平成24年度中の申請を目標に移行の準備を進めております。認定を受けるには、今後より一層公益性のある事業が求められるようになり、それに沿った、定款変更・事業計画・収支予算が求められています。会員の皆様には、引き続き、当会事業へのご支援とご協力を賜りますよう、宜しくお願いいたします。